トップ > 用語解説 > 法律関係 > 金融商品取引法 > 投資助言・代理業
投資助言・代理業は、投資助言業と投資代理業の2つの業務があります。 投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、 有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、 代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。
顧客である投資者に対して投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、 投資者から報酬を得て、投資者のために助言を行う業務です。最終的な投資判断は投資者自身が行います。
投資運用業者または投資助言・代理業者から投資一任契約または投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託された業者が、 投資者との契約締結の代理・媒介を行う業務です。
投資運用業または投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法の規定により、 内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことはできません。 登録している業者には○○財務局長(金商)第××××号という登録番号が与えられます。