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金融商品取引法 | 用語解説 | CIAC.JP

金融商品取引法は、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、 「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指しています。

4つの柱

金融商品取引法の具体的な内容は、大きく分けて、以下の4つの柱からなっています。

  1. 投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
  2. 開示制度の拡充
  3. 取引所の自主規制機能の強化
  4. 不公正取引等への厳正な対応

対象者

金融商品取引法の対象者は「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」 「投資助言・代理業」の4種類に区分され、 これらに該当する業者は金融庁に届出や登録をし、金融商品取引法を遵守して業務を行わなければなりません。

第一種金融商品取引業

第一種金融商品取引業 は、証券業、金融先物取引業等のことをいいます。 具体的には、流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務のことです。

第ニ種金融商品取引業

第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、 又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものです。

参考・関連情報

  1. 金融庁 金融商品取引法について
  2. 日本証券業協会 第一種金融商品取引業
  3. 財務省 関東財務局 第二種金融商品取引業関係(登録等)

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