トップ >
用語解説 >
法律関係 >
金融商品取引法
金融商品取引法 | 用語解説 | CIAC.JP
金融商品取引法は、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、
「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指しています。
4つの柱
金融商品取引法の具体的な内容は、大きく分けて、以下の4つの柱からなっています。
- 投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
- 開示制度の拡充
- 取引所の自主規制機能の強化
- 不公正取引等への厳正な対応
対象者
金融商品取引法の対象者は「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」
「投資助言・代理業」の4種類に区分され、
これらに該当する業者は金融庁に届出や登録をし、金融商品取引法を遵守して業務を行わなければなりません。
第一種金融商品取引業
第一種金融商品取引業 は、証券業、金融先物取引業等のことをいいます。
具体的には、流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務のことです。
第ニ種金融商品取引業
第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、
又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものです。
参考・関連情報
-
金融庁 金融商品取引法について
-
日本証券業協会 第一種金融商品取引業
-
財務省 関東財務局 第二種金融商品取引業関係(登録等)
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。