トップ > 用語解説 > 法律関係 > 金融商品取引法 > 投資運用業
投資運用業は、投資一任業務とファンド運用業務の2つの業務があります。
投資一任業務は、 投資者と投資運用業者が投資一任契約を締結して、 投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券等に対する投資により運用する業務です。 投資一任契約による運用は、年金基金やラップ口座、不動産の私募ファンド等の運用において広く利用されています。
ファンド運用業務は、集団投資スキーム(以下「ファンド」という。)持分の権利を有する者から拠出された金銭等の財産を、 投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券等に対する投資により運用する業務です。 ファンド持分とは、民法上の組合契約、商法上の匿名組合契約、 投資事業有限責任組合契約等により出資された金銭等を充てて行われる事業から生じる、 収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のことをいいます。 主としてベンチャー企業の育成や事業会社の再生等を目的として組成されたファンドの運用において利用されています。
投資運用会社は、国民年金や厚生年金などの積立金や生命保険の保険料の運用を、年金基金や生命保険会社から委託されています。 年金や生命保険など国民に身近な制度を間接的に担っているという点で、国民生活に深くかかわる存在です。 また、投資運用会社は、大量の資金を運用する機関投資家ですが、単に株式を購入するだけでなく、 株主として投資先企業との建設的な対話等を通じて企業価値の向上を図り、 その収益を国民にもたらすという好循環社会を実現するための活動も行っています。