トップ >
用語解説 >
経営指標 >
資本性借入金 >
資本類似性の判断
資本類似性の判断 | 資本性借入金 | 用語解説 | CIAC.JP
資本類似性は、あくまでも借入金の実態的な性質に着目して判断されるものです。
債務者の属性(企業の規模等)、債権者の属性(金融機関、事業法人、個人等)や資金使途等により左右されるものではなく、
基本的には、償還条件、金利設定、劣後性といった観点から判断されます。一般的な条件として以下のようなものが考えられます。
償還条件
- 償還期間が5年超
- 期限一括償還(又は同等に評価できる長期の据置期間が設定されていること)
金利設定
資本に準じ、配当可能利益に応じた金利設定になっていること。
- 業績連動型が原則
- 債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること
劣後性
法的破綻時の劣後性が確保されていること
(又は、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
参考・関連サイト
-
金融庁 資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
-
金融庁 資本性借入金関係FAQ目次
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。