トップ >
用語解説 >
手形売却損
手形売却損 | 用語解説 | CIAC.JP
手形割引を行ったときに、手形の満期日までの利息相当額が差し引かれますが、この利息相当額を「手形売却損」として計上します。
手形売却損は、「支払利息」には含まれません。
決算書に支払利息割引料科目がある場合には、
支払利息と手形売却損に分けて計上することが望ましいです。
手形売却損の金額が少ない場合には、「その他」に計上できます。
参考・関連サイト
- 関東信越税理士会 手形売却損
- ウィキペディア 手形売却損
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。