トップ > 申請時に多い修正 > 建設業財務諸表 > 過去の勘定科目・仕訳、問題のある金額計上
弊社に申請のあった財務諸表上の過去の勘定科目・仕訳、問題のある金額計上について解説します。
有形固定資産の残高がマイナス金額になることはありません。 期首残高あるいは減価償却累計額の入力ミスの可能性があります。
ソフトウエアを繰延資産に計上する基本通達はすでに廃止されています。 現在は、繰延資産ではなく、無形固定資産に計上します。
以下のサイトも参考にして下さい。
国税庁 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
「支払利息割引料」科目は、現在は使用されません。 支払利息と手形売却損に分けて計上して下さい。 また、手形売却損の金額が少ない場合は「その他」に計上できます。
企業会計審議会が定めた「金融商品に係る会計基準」によって、割引手形を売却によって譲渡・消滅した手形 と考えることになりました。
以下のサイトも参考にして下さい。
関東信越税理士会 税務コンテンツ 手形売却損
当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、 発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、 「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上します。 なお、赤字法人でも、均等割の 法人住民税が発生しますので、 「法人税、住民税及び事業税」が0になることは通常ありません。
参考・関連サイト
「当期利益」は、旧商法の計算書類規則で使用されていました。 現在は「当期純利益」になります。