過年度法人税等は、税務調査や過去の税金計算を見直した結果、 法人税等の追徴または還付が生じた場合に計上する金額で、 損益計算書において、「法人税、住民税及び事業税」の次に計上します。
建設業財務諸表では、過年度法人税等は、損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上するか、 「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加して計上して下さい。 間違えて「法人税等調整額」に金額計上される方がいらっしゃいますが、 「法人税等調整額」は税効果会計を適用している場合にのみ、金額計上できます。 なお、JCIPでは、「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加できません。 JCIPを使用する場合には、「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上して下さい。