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過年度法人税等
過年度法人税等 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP
過年度法人税等は、税務調査や過去の税金計算を見直した結果、
法人税等の追徴または還付が生じた場合に計上する金額で、
損益計算書において、「法人税、住民税及び事業税」の次に計上します。
建設業財務諸表
建設業財務諸表では、過年度法人税等は、損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上するか、
「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加して計上して下さい。
間違えて「法人税等調整額」に金額計上される方がいらっしゃいますが、
「法人税等調整額」は税効果会計を適用している場合にのみ、金額計上できます。
なお、JCIPでは、「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加できません。
JCIPを使用する場合には、「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上して下さい。
国税庁 関連サイト
租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期
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- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。