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登録番号は何番?
登録番号は何番? | FAQ(よくある質問) | CIAC.JP
Q | 登録番号は何番ですか? |
A | 登録番号は22番です。
経営規模等評価申請書では、左に0をつけて「000022」と記載して下さい。
経審大臣(R)シリーズでは、経営規模等評価申請書作成画面で、全ての登録経営状況分析機関が登録されていますので、
分析機関名を選択するだけで、登録番号も自動設定されます。
登録経営状況分析機関の一覧は、国土交通省ウェブサイトをご覧下さい。
国土交通省 登録経営状況分析機関
登録番号、住所、電話番号なども一覧表示されています。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。
- 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。
このため、経営状況分析終了後に、
財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う
種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。