(株)建設業経営情報分析センター
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若年技術者育成を「該当」に変更できない

Q

評点算出画面で、若年技術者育成を「該当」に変更できないのですが?

A

若年技術者育成の「該当/非該当」は、 その上にある「技術職員数(A)」「35歳未満技術職員数(B)」「新規35歳未満技術職員数(C)」欄に入力した人数から自動設定されます。 このため、上記の(A)(B)(C)欄の人数に正しく入力して下さい。 新規若年技術者の「該当/非該当」についても同様です。

若年技術者育成の「該当/非該当」

若年技術者育成の「該当/非該当」は、以下の計算式を満たしたときに「該当」、満たしていないときに「非該当」になります。
   35歳未満技術職員数(B) >= 技術職員数(A) × 0.15

新規若年技術者の「該当/非該当」

新規若年技術者の「該当/非該当」は、以下の計算式を満たしたときに「該当」、満たしていないときに「非該当」になります。
   新規35歳未満技術職員数(C) >= 技術職員数(A) × 0.01

若年技術者の育成及び確保の状況点数(W9)

若年技術者の育成及び確保の状況点数(W9)についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 評点を確認するときには、全ての項目に金額入力及び設定を行ってから確認して下さい。 関係すると思われる一部だけを入力しても、それ以外の項目が入力していないと、評点があわない場合があります。
  2. 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に、 財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。
  3. 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、 「環境設定」画面「使用するプリンタ」の選択が正しいか、確認して下さい。
  4. パソコンの調子がわるい場合にはこちらをご覧下さい。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります

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