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Q | なぜ許可行政庁によって、様式が違うのですか? |
A | 「建設機械の保有状況」申請書は、法律によって様式が決まっていません。 このため許可行政庁が独自に様式を決めています。 また、参考様式として記載されている場合もありますので、他の許可行政庁の様式でもOKという場合もあります。 さらに、「建設機械の保有状況」申請書という様式がなく、 建設機械の保有又はリースを証明できる書類のコピーのみを提出する場合もあります。 |
「建設機械の保有状況」申請書は、許可行政庁によって、様式や必要書類が異なります。 さらに、許可行政庁によっては、任意様式としていて、様式を決めていない場合もあります。 このため、提出先(許可行政庁)のウェブサイト等で、必要書類等をあらかじめ確認されることをお勧めします。 許可行政庁のウェブサイトは、「経審 東京都」などで検索すれば、通常はすぐ見つかります。