(株)建設業経営情報分析センター
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なぜ許可行政庁によって、様式が違うのですか?

Q

なぜ許可行政庁によって、様式が違うのですか?

A

「建設機械の保有状況」申請書は、法律によって様式が決まっていません。 このため許可行政庁が独自に様式を決めています。 また、参考様式として記載されている場合もありますので、他の許可行政庁の様式でもOKという場合もあります。 さらに、「建設機械の保有状況」申請書という様式がなく、 建設機械の保有又はリースを証明できる書類のコピーのみを提出する場合もあります。

提出先(許可行政庁)のウェブサイトなどで、提出前に確認して下さい

「建設機械の保有状況」申請書は、許可行政庁によって、様式や必要書類が異なります。 さらに、許可行政庁によっては、任意様式としていて、様式を決めていない場合もあります。 このため、提出先(許可行政庁)のウェブサイト等で、必要書類等をあらかじめ確認されることをお勧めします。 許可行政庁のウェブサイトは、「経審 東京都」などで検索すれば、通常はすぐ見つかります。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、 「環境設定」画面「使用するプリンタ」の選択が正しいか、確認して下さい。
  5. パソコンの調子がわるい場合にはこちらをご覧下さい。
  6. 経営規模等評価申請時の申請書についてご不明な点がございましたら、 申請先の許可行政庁のウェブサイト等をご覧になるか、直接、申請先の許可行政庁に確認して下さい。
  7. 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に、 財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。

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