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経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 経審(経営事項審査)の解説

経営規模等評価申請・総合評定値請求

経営規模等評価申請・総合評定値請求は、許可行政庁に申請します。

大臣許可の場合は国土交通省地方整備局、 知事許可は各都道府県の建設業課等になります。

経営状況分析結果通知書を受領後、 通常は、経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に許可行政庁に対して行います。 必要書類はこちらをご覧下さい。

複数の都道府県の入札に参加する場合でも、経営規模等評価申請・総合評定値請求は、許可行政庁の1箇所に申請を行います。

平均年数は申請者が選択

経営規模等評価申請・総合評定値請求時には、申請者が種類別完成工事高と自己資本額の平均年数を選択します。 種類別完成工事高の平均年数は、「2年/3年」のどちらかを、自己資本額は「2年平均/平均しない(審査基準年の金額を使用)」のどちらかを選択します。 種類別完成工事高の平均年数は、元請種類別完成工事高の平均年数と同じ平均年数が適用されます。 経審ソフト経審大臣®フリー版では、平均年数を簡単に切り替え比較できます。 平均年数の選択はこちらのFAQをご覧下さい。

許可行政庁に申請

経営規模等評価申請・総合評定値請求は、許可行政庁に申請します。

許可行政庁に支払う審査手数料

経営規模等評価の申請及び総合評定値算出の請求時の手数料は、以下の計算式で算出できます。

【経営規模等評価の申請及び総合評定値算出の請求】
  8,500円+(審査対象業種数)×2,500円  (*)通常はこちら
【経営規模等評価のみの申請】
  8,100円+(審査対象業種数)×2,300円
【総合評定値の算出のみの請求】
  400円+(審査対象業種数)×200円

経営規模等評価の申請及び総合評定値算出の請求時の手数料
  例)1業種申請 11,000円     2業種申請 13,500円

審査手数料一覧表はこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析結果通知書の原本が2部必要な許可行政庁もあります。 (株)建設業経営情報分析センターでは、経営状況分析結果通知書の原本を常に2部発行しています。
  2. 経営規模等評価申請・総合評定値請求時に必要な書類作成時のFAQ(よくある質問)はこちらをご覧下さい。