(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  その他 >  電子帳簿保存法

電子帳簿保存法 | 用語解説 | CIAC.JP

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、 データに関する保存義務やその保存方法等についても定められています。 詳細は以下の国税庁サイトをご覧下さい。

  1. 国税庁 電子帳簿等保存制度 特設サイト

電子取引関係

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、 注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、 その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 詳細は以下の国税庁PDFファイルをご覧下さい。

  1. 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】 電子取引データの保存方法をご確認ください
  2. 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和5年12月31日まで) 電子取引データの保存方法をご確認ください

スキャナ保存

紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 詳細は以下の国税庁PDFファイルをご覧下さい。

  1. 電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】 はじめませんか、書類のスキャナ保存
  2. はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和5年12月31日まで】 はじめませんか、書類のスキャナ保存

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
 ・令和5年8月14日以降
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
初めての申請
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
大臣知事コード
結果通知書
発送
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
操作方法
FAQ(よくある質問)
用語解説