電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、 データに関する保存義務やその保存方法等についても定められています。 詳細は以下の国税庁サイトをご覧下さい。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、 注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、 その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。 詳細は以下の国税庁PDFファイルをご覧下さい。
紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 詳細は以下の国税庁PDFファイルをご覧下さい。