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企業型確定拠出年金制度(企業型DC)は、新設だけではなく他制度から移行して設立することもできます。 今後、発生するであろう将来分の掛金を積上げていくだけでなく、過去、他制度で積上げてきた資産を引継ぐことも認められており、 退職一時金、確定給付企業年金、厚生年金基金の各制度から資産の移換が可能です。
企業型確定拠出年金制度(企業型DC)へ移換するにあたっては、積立不足のない状態にすることが求められます。 企業年金制度では、中長期的な運営を前提に、一定程度の積立不足が生じることや、複数年度にわたって償却を行うことが認められています。 しかし、企業型確定拠出年金年金制度に移行した後は、一人ひとりに受給権を引き渡すことになり、その後は自己責任で運用することになります。 一人ひとりの口座に積立不足を引き渡すことは認められないのです。
退職一時金からの移行の場合、単年度での移換は法令上認められていません。 退職一時金制度を見直し、その一部ないし全部を企業型DCに移行することができます。 会社にとっては退職給付債務が減少する、従業員にとっては外部積立制度が確立するというメリットがあります。 制度移行日までの間に従業員が獲得してきた退職一時金を受ける権利をどう引継ぐかは、規約に定めます。
確定給付企業年金および厚生年金基金からの移行の場合、現行制度の減額・終了の際も労使合意が必要です。 確定給付企業年金制度や厚生年金基金制度からも企業型DC制度へ、一部ないし全部の資産移換を行う制度変更が行えます。
一部を企業型DC制度へ移換する場合、現行制度の側からみると給付が減らされることから、 給付減額の手続きが求められます。全部をDC制度へ移換する場合も、現行制度が終了することとなるため、制度終了の労使合意が必要となります。