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主任技術者
主任技術者 | 用語解説 | CIAC.JP
主任技術者は、施工計画の作成や工程管理など、その工事現場における施工の技術上の管理を行います。
主任技術者になり得る人は、その工事業種における一般建設業の営業所の専任技術者になり得る資格のある人(国家資格者、実務経験者など)です。
主任技術者が必要な工事
建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません。
建設業許可業者であれば、500万円未満の軽微な工事であっても、主任技術者の配置が必要になります。
主任技術者の代わりに監理技術者が必要な工事
主任技術者の代わりに監理技術者が必要な工事は、
発注者から直接請け負った元請負人で合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した工事です。
金額要件の変更はこちらをご覧下さい。
主任技術者の資格要件
- 1級又は2級国家資格者
- 指定学科+実務経験(3年または5年)
- 実務経験(10年)
特定専門工事の主任技術者の場合、特定専門工事に関し1年以上の指導監督的な実務経験が必要です。
雇用関係
主任技術者及び監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
派遣社員や短期雇用の場合は、主任技術者や監理技術者にはなれません。
参考・関連サイト
- 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
- 国土交通省 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

- 国土交通省 実務経験による技術者資格要件の見直し

- 国土交通省関東地方整備局 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和5.1版)

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