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「優良な電子帳簿」に該当する場合には、あらかじめ届出書を提出することで、 後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される制度の適用を受けることができます。
「優良な電子帳簿」の要件は、以下のすべての条件を満足する必要があります。
(注2)「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、検索機能のうち条件2・3の機能は不要となります。
特例国税関係帳簿」とは、次の帳簿をいい、過少申告加算税が軽減される制度の適用を受けようとする税目に係るこれらの帳簿を、 規則第5条第5項の要件に従って保存する必要があります。