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優良な電子帳簿
優良な電子帳簿 | 電子帳簿保存法 | 用語解説 | CIAC.JP
「優良な電子帳簿」に該当する場合には、あらかじめ届出書を提出することで、
後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される制度の適用を受けることができます。
優良な電子帳簿の要件
「優良な電子帳簿」の要件は、以下のすべての条件を満足する必要があります。
- 自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成している。
- システム関係書類等(システム概要書や操作説明書等)の備付けがある。
- 保存場所に、ディスプレイやプリンタ等(見読可能装置)を備付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できる。
- 国税関係帳簿のうち、特例国税関係帳簿がイ~ハ全ての要件を満たしている電子帳簿として作成・保存している
- イ 訂正削除履歴の保存等
- ロ 帳簿間の相互関連性
- ハ 検索機能の確保(注2)
- (条件1)取引年月日、取引金額、取引先により検索ができる
- (条件2)日付又は金額の範囲指定により検索ができる
- (条件3)2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索ができる
(注2)「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、検索機能のうち条件2・3の機能は不要となります。
特例国税関係帳簿
特例国税関係帳簿」とは、次の帳簿をいい、過少申告加算税が軽減される制度の適用を受けようとする税目に係るこれらの帳簿を、
規則第5条第5項の要件に従って保存する必要があります。
- 所得税法施行規則第58条第1項に規定する仕訳帳、総勘定元帳及びその他必要な帳簿
- 法人税法施行規則第54条に規定する仕訳帳、総勘定元帳及びその他必要な帳簿
- 消費税法第30条第7項、第38条第2項、第38条の2第2項及び第58条に規定する帳簿
参考・関連サイト
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国税庁 優良な電子帳簿の要件
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国税庁 ~優良な電子帳簿の要件チェックシート~
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国税庁 令和6年1月以降用 はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)
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国税庁 電子帳簿等保存制度 特設サイト