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会社法では、会社の不利益となるような行為に対して罰則が定められています。 具体的には、取締役・代表社債権者等の特別背任罪、虚偽文書行使、利益供与などがあります。
特別背任罪は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役、取締役、会計参与、監査役又は執行役などが、 自己若しくは第三者の利益を図り又は会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をして、会社に財産上の損害を加えたときに成立する犯罪行為です。 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金などが科せられます。
取締役、会計参与、監査役又は執行役などが、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、 会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって、 重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における、 当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金などが科せられます。
利益供与は、会社が株主の権利行使に関して、株主などに財産上の利益を与えることです。 会社法では、何人に対しても、株主の権利の行使に関して、財産上の利益を供与してはならないと定められています。 この規定は、株主が株主総会に出席資格を有することを利用して、総会の議事進行に関して、会社から金銭等を得ることで会社に協力し、 逆に、金銭等を得られなければ、会社を攻撃するという行動に出ることにより、 会社から株主配当金以外の金銭を得ようとする者を排除することを目的としたものです。
経営危機に陥っていない子会社等に対する利益供与については、緊急性がなく、やむを得ず行うものとは認められませんから、寄附金に該当することとなります。 寄付金には、寄付金税制として損金算入額が決められています。