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株式会社の機関 | 用語解説 | CIAC.JP

会社法によると、株式会社は、 定款の定めによって、株主総会、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができます。

株主総会

株主総会は、株主が会社の運営に関する重要事項を決定するための会議で、会社法によりすべての株式会社は、株主総会を設置する必要があります。 株主総会は株式会社の最高意思決定機関であり、会社の基本方針や決算報告、役員の選任・解任などを決議します。

取締役会

取締役会は、株式会社の業務執行に関する決定機関です。取締役とは、会社法により定められている役職であり、会社の業務遂行に関する意思決定を行う役職です。 株式会社は、必ず少なくとも1名以上の取締役を設ける必要がありますが、取締役会を置くためには、取締役を3名以上設ける必要があります。 株式譲渡制限会社(非公開会社)でしたら、 取締役会の設置は任意です。 取締役会を設置する場合は、3人以上の取締役が必要になります。 取締役会を設置するなら、選任を忘れないようにする必要があります。

監査役会

監査役会は、3名以上の監査役から構成される機関であり、監査方針の決定や監査報告の作成を担っています。 監査役とは、取締役や会計参与の職務遂行を監査する役職であり、株主総会により選任されます。監査役は、企業の健全で適正な経営を保証する役割を担います。

会計監査・会計監査人

会計監査は、会計監査人によって株式会社の財務諸表などが適切に作成されているか監査する機関です。会計監査人は公認会計士または監査法人が務めます。

監査委員会

監査委員会とは、取締役会の一部であり、取締役を監査する機関です。 監査委員会は、会計監査人の選任・解任の決定や、株式会社の職務遂行の監査・報告などの役割を担います。

指名委員会

指名委員会とは、監査委員会と同様に取締役会に属し、社長など経営者の選任・解任を決議する機関です。 株主総会において人選の理由や意図を説明する義務があります。

参考・関連サイト

  1. e-Gov 会社法 第二編 株式会社  第四章 機関
  2. 日本公認会計士協会 株式会社の機関の種類
  3. J-Net21 取締役会の権限等について教えてください。

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