法人住民税は、都道府県及び市町村に納める地方税です。 地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様に幅広く負担を求めています。 道府県民税と市町村民税があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村がそれぞれ課税します。
法人住民税の納税義務者は、法律では都道府県及び市町村に事務所などを有する法人とされています。 つまりその地域で商売などをしている法人が税金を払います。
法人住民税は均等割と 法人税割の2つの税割で構成されていて、 それぞれ納税義務者となる法人と納税額が異なります。 均等割は、法人であれば等しく払う義務のある税金で、法人の規模に応じて区分けした上で、 同一区分内においては同一の額を法人に課しています。
法人税割は、 法人が法人税額(法人が国に支払う税額)を基準にして都道府県や市町村に払う税金です。 儲かっている法人ほど税額が高くなるという構造になっています。
均等割と 法人税割の決定的な違いとしては、 法人税割は国に法人税を納めている法人、つまり黒字の法人だけが払うのに対して、 均等割は赤字の法人も払わなければならないということです。 言い換えると、均等割は、法人がどれだけ儲けたかに関係なく、 地域社会の一員として支払う会費という性格が強いといえます。