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建設機械の所有及びリース台数
「建設機械の所有及びリース台数」は何を記載すればいいですか?
Q | 「建設機械の所有及びリース台数」は何を記載すればいいですか? |
A | 「建設機械の所有及びリース台数」は、建設機械を所有及びリースしている台数を記載して下さい。
評価対象となる建設機械はこちらをご覧下さい。
なお、1台以上を記載した場合には、別途「建設機械の保有状況」申請書等を提出する必要があります。
詳細は許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。 |
「建設機械の保有状況」申請書は許可行政庁によって異なります
「建設機械の保有状況」申請書は、法律で様式が決まっていないので、許可行政庁によって、様式や必要書類が異なります。
さらに、許可行政庁によっては、任意様式としていて、様式を決めていない場合もあります。
このため、提出先(許可行政庁)のウェブサイト等で、確認されることをお勧めします。
許可行政庁のウェブサイトは、「経審 東京都」などで検索すれば、通常はすぐ見つかります。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- Windows 10, Office 2016 & Office 2019 は2025年10月14日にサポート終了します。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、
「環境設定」画面の「使用するプリンタ」を正しく選択して下さい。
- 経審大臣®シリーズは、フリー版と製品版で相互にデータ交換可能です。
- 評点を確認するときには、全ての項目に金額入力及び項目設定を行ってから確認して下さい。
一部だけを入力しても、それ以外の項目が入力していないと、評点は一致しません。
- 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。
このため、経営状況分析審査終了後に、
財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う
種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。