(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  FAQ(よくある質問) >  経審大臣®フリー版 >  経営規模等評価申請書 >  その他 >  建設機械の所有及びリース台数

「建設機械の所有及びリース台数」は何を記載すればいいですか?

Q

「建設機械の所有及びリース台数」は何を記載すればいいですか?

A

「建設機械の所有及びリース台数」は、建設機械を所有及びリースしている台数を記載して下さい。 評価対象となる建設機械はこちらをご覧下さい。 なお、1台以上を記載した場合には、別途「建設機械の保有状況」申請書等を提出する必要があります。 詳細は許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。

「建設機械の保有状況」申請書は許可行政庁によって異なります

「建設機械の保有状況」申請書は、法律で様式が決まっていないので、許可行政庁によって、様式や必要書類が異なります。 さらに、許可行政庁によっては、任意様式としていて、様式を決めていない場合もあります。 このため、提出先(許可行政庁)のウェブサイト等で、確認されることをお勧めします。 許可行政庁のウェブサイトは、「経審 東京都」などで検索すれば、通常はすぐ見つかります。

お知らせ・ご注意

  1. Windows 10, Office 2016 & Office 2019 は2025年10月14日にサポート終了します。
  2. 2025年1月から経営状況分析手数料は8,800円(税込)になります。
  3. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  6. 経営規模等評価申請時の申請書についてご不明な点がございましたら、 申請先の許可行政庁のウェブサイト等をご覧になるか、直接、申請先の許可行政庁に確認して下さい。
  7. 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析審査終了後に、 財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。
  8. 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、 「環境設定」画面「使用するプリンタ」の選択が正しいか、確認して下さい。
  9. パソコンの調子がわるい場合にはこちらをご覧下さい。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説