(株)建設業経営情報分析センター
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評価対象となる建設機械

評価対象になる建設機械は、建設機械抵当法に規定される建設機械のうち、以下の9種類です。

1.ショベル系掘削機

ショベル系掘削機は、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有する旨を記載します。

2.ブルドーザー

ブルドーザーは、自重が3トン以上のものが評価対象になります。

3.トラクターショベル

トラクターショベルは、バケット容量が0.4立方メートル以上のものが評価対象になります。

4.モーターグレーダー(*1)

モーターグレーダーは、自重5t以上のものが評価対象になります。

5.ダンプ(*1)(*2)

ダンプは、土砂の運搬が可能な全てのダンプで、 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」などです。 令和5年1月経審改正で、土砂の運搬が可能な全てのダンプが、評価対象に追加されました。

6.移動式クレーン(*1)

移動式クレーンは、つり上げ荷重3t以上のものが評価対象になります。

7.締固め用機械(*3)

8.解体用機械(*3)

6.高所作業車(*3)

高所作業車は、作業床の高さが2m以上のものが評価対象になります。

お知らせ・ご注意

  1. (*1)の建設機械は平成27年4月経審改正で、評価対象に追加されました。
  2. (*2)の建設機械は令和5年1月経審改正で、評価対象が拡大されました。
  3. (*3)の建設機械は令和5年1月経審改正で、評価対象に追加されました。
  4. 所定の定期検査を受けていることが加点の要件になります。

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