トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > その他評点W > 建設機械の保有状況点数 > 評価対象となる建設機械
評価対象になる建設機械は、建設機械抵当法に規定される建設機械のうち、以下の9種類です。
1.ショベル系掘削機
ショベル系掘削機は、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有する旨を記載します。
2.ブルドーザー
ブルドーザーは、自重が3トン以上のものが評価対象になります。
3.トラクターショベル
トラクターショベルは、バケット容量が0.4立方メートル以上のものが評価対象になります。
4.モーターグレーダー(*1)
モーターグレーダーは、自重5t以上のものが評価対象になります。
5.ダンプ(*1)(*2)
ダンプは、土砂の運搬が可能な全てのダンプで、 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」などです。 令和5年1月経審改正で、土砂の運搬が可能な全てのダンプが、評価対象に追加されました。
6.移動式クレーン(*1)
移動式クレーンは、つり上げ荷重3t以上のものが評価対象になります。
7.締固め用機械(*3)
8.解体用機械(*3)
9.高所作業車(*3)
高所作業車は、作業床の高さが2m以上のものが評価対象になります。