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評価対象になる建設機械は、建設機械抵当法に規定される建設機械のうち、以下の9種類です。
ショベル系掘削機は、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン 又はパイルドライバーのアタッチメントを有する旨を記載します。
ブルドーザーは、自重が3トン以上のものが評価対象になります。
トラクターショベルは、バケット容量が0.4立方メートル以上のものが評価対象になります。
モーターグレーダーは、自重5t以上のものが評価対象になります。
ダンプは、土砂の運搬が可能な全てのダンプで、 「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」などです。 令和5年1月経審改正で、土砂の運搬が可能な全てのダンプが、評価対象に追加されました。
移動式クレーンは、つり上げ荷重3t以上のものが評価対象になります。
高所作業車は、作業床の高さが2m以上のものが評価対象になります。