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利益額、営業利益、減価償却実施額 | 経営規模等評価申請書
	Q  | 経営規模等評価申請書の利益額、営業利益、減価償却実施額は何を記載すればいいですか? | 
A  | 経営規模等評価申請書の営業利益と減価償却実施額は、
			経営状況分析結果通知書の「参考値」として記載されている営業利益と減価償却実施額を記載して下さい。
			利益額は、以下の利払前税引前償却前利益の2期平均値を記載します。 
			   利払前税引前償却前利益 = 営業利益 +  減価償却実施額 | 
利益額、営業利益、減価償却実施額は、新規作成時に「評点算出」画面から自動設定
	
		利益額、営業利益、減価償却実施額は、経営規模等評価申請書の新規作成時に、「評点算出」画面から自動設定されますので、
		通常はお客様ご自身で入力・変更する必要はありません。
経営状況分析結果通知書の「参考値」
	
		経営状況分析結果通知書の「参考値」は、結果通知書の最下段に記載されます。
		2期分の減価償却実施額と利益額が記載されます。
		平均利益額の計算式は経営規模評点X2をご覧下さい。
お知らせ・ご注意
	
		- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
 
		- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
 
		- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
 
		- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
 
		- 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、
			「環境設定」画面の「使用するプリンタ」を正しく選択して下さい。
 
		- 経審大臣®シリーズは、フリー版と製品版で相互にデータ交換可能です。
 
		- 評点を確認するときには、全ての項目に金額入力及び項目設定を行ってから確認して下さい。
			一部だけを入力しても、それ以外の項目が入力していないと、評点は一致しません。
 
		- 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。
			このため、経営状況分析審査終了後に、
			財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う
			種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。
 
		- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
			また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。