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申請年月日も変更?
申請年月日も変更?| 経営状況分析申請書 | FAQ | CIAC.JP
Q | 経営状況分析申請書の修正時には、申請年月日も修正しますか? |
A | 経営状況分析申請書の修正時には、申請年月日を変更する必要はありません。
申請書右上の日付も同様に変更する必要はありません。
もちろん、申請年月日自体の修正が必要な場合には、変更して頂く必要があります。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 経営状況分析申請書に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 経審大臣®フリー版では、「基礎情報」画面で、
あらかじめ必要事項を入力しておくと、申請書の新規作成時に、申請者・建設業許可・連絡先欄など、多くの入力箇所が初期設定されます。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。