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Q | 建設業以外の兼業分の棚卸資産は、どのように計上すればいいですか? |
A | 建設業以外の兼業分の棚卸資産(商品など)については、販売用資産として計上して下さい。 建設業にかかわる金額とそれ以外の金額を分けるポイントについてはこちらをご覧下さい。 「販売用資産」科目は、経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、 「貸借対照表-設定」画面のチェックボックスで科目追加できます。 任意の科目追加も可能です。 |