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個人名特定アルファベット一括変換
個人名特定アルファベット一括変換 | 経審ソフト経審大臣®フリー版
経審ソフト経審大臣®フリー版は、工事経歴書の注文者と工事名欄に入力した個人名を特定のアルファベットに一括変換できます。
「マスターデータ-注文者」にイニシャルなど、作成者にはわかるようなアルファベットを登録しておけば、
工事経歴書提出時に、個人名をアルファベットに一括変換できます。
アルファベットが登録されていない注文者は変換されません。
操作方法
工事経歴書の個人名特定アルファベット一括変換は、
工事経歴書「入力・編集」画面のメニューから「操作-個人名特定アルファベット一括変換」を実行します。
「□変換内容を備考欄に設定」をチェックしておくと、「新築 一郎」を「SI」に変換した場合には、
「SI:新築 一郎」のように、変換した内容を備考欄に設定できます。
お知らせ・ご注意
- 工事経歴書に記載する個人名を特定のアルファベットに変換すると、
使用されるアルファベットが上の行から順番に、「A,B,C,--」というようにはなりません。
工事経歴書の記載要領には、「個人名が特定されることのないよう」という記載があるだけで、
必ずしも上の行から「A,B,C,--」と割り当てなければならないという決まりがあるわけではありません。
ただ、記載例として、「A邸新築工事」という記載例があることから、審査を担当する担当者によっては、
指摘される可能性がないとは言い切れません。
このため、確実を期すためには、提出前にあらかじめ提出先にご確認されることをお勧めします。
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」には、
工事経歴書について『「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、
その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。
例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等と記載すること等が考えられる。』と記載されています。
また、許可行政庁によっては、記載要領等に別途記載されている場合がありますので、提出先許可行政庁のウェブサイト等をご確認されることをお勧めします。
- 工事経歴書作成機能の詳細についてはこちらをご覧下さい。
- 経審大臣®フリー版では、工事経歴書の工事明細数が50件に制限されています。
経審大臣®シリーズの機能比較はこちらをご覧下さい。