新設法人の第1期、第2期は原則として免税業者になります。
免税事業年度は、消費税込の財務諸表を作成して、提出して頂く必要があります。 建設業財務諸表の消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。
資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、 納税義務を免除しない特例が設けられています。
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
特定期間とは、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間で、 個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。
税務申告時に提出する「法人税事業概況説明書」にある「5 経理の状況 (4)消費税 税抜/税込」のどちらかに○を付けるようになっていますので、 こちらで税務申告時の財務諸表が「税抜/税込」のどちらかを判定できます。
建設業財務諸表は、経審(経営事項審査)を受審する場合には、消費税課税事業年度は税抜 で作成することが必須となっています。
課税事業年度は税抜経理で行い、税務申告時の財務諸表も税抜で作成しておくと、経審申請用財務諸表作成時の手間が省けます (税込金額から税抜金額への変換が不要なため)。 建設業財務諸表の消費税の扱いについてはこちら、 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。