トップ > 用語解説 > 貸倒引当金 > 貸倒引当金戻入の計上
貸倒引当金戻入は、「金融商品会計に関する実務指針」と 「中小企業の会計に関する指針」で、扱いが異なります。
金融商品会計に関する実務指針(最終改正 2022年10月28日)では、 貸倒引当金戻入は営業費用(営業外費用)のマイナスあるいは営業外収益として表示することとされています。
中小企業の会計に関する指針では、「損益計算書上は、債権の区分に応じて次のとおり表示する。」とされています。
① 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの・・・販売費
② ①、③以外のもの ・・・営業外費用
③ 臨時かつ巨額のもの ・・・特別損失