(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  決算期変更 >  定款の変更と税務署へ届け出

定款の変更と税務署へ届け出 | 決算期変更 | 用語解説

決算期の変更には、定款の変更と税務署へ届け出が必要になります。

「様式第二十二号の二 変更届出書」の提出の必要はありません

建設業許可については、「様式第二十二号の二 変更届出書」の該当項目ではないので、 「様式第二十二号の二 変更届出書」の提出の必要はありません。

従来よりも早い時期に「決算変更届」の提出が必要になります

決算期終了後に「決算変更届」の提出が必要になりますので、従来よりも早い時期に「決算変更届」の提出が必要になります (決算期間は12ヶ月を超えることができないため)。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説