トップ > 用語解説 > 決算期変更 > 定款の変更と税務署へ届け出
決算期の変更には、定款の変更と税務署へ届け出が必要になります。
建設業許可については、「様式第二十二号の二 変更届出書」の該当項目ではないので、 「様式第二十二号の二 変更届出書」の提出の必要はありません。
決算期終了後に「決算変更届」の提出が必要になりますので、従来よりも早い時期に「決算変更届」の提出が必要になります (決算期間は12ヶ月を超えることができないため)。
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