トップ > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 株式会社 > 株式会社の設立は発起人1人から
株式会社は、発起人が1人以上いれば設立できます。 発起人は、株式会社の設立を企画し、資本金の出資や取締役の選任、設立手続きなどを行い、設立後は株主になります。 2006年に会社法が施行される前までは、 株式会社を設立するには取締役3人以上、監査役1人以上が必要と定められていましたが、現在は発起人1人以上で設立可能です。 なお、発起人が1人の場合は、自身を取締役に選任し、発起人と株主と取締役を兼ねることになります。 つまり、株式会社の設立手続きの他、経営も出資も自分で行います。
資本金は、最低1円からでも可能ですが、現実的には、設立後の運転資金等を考慮する必要があります。 また、許認可が必要な業種では、最低限必要な資本金の額が決まっている場合がありますので、注意が必要です。 特定建設業の許可取得には、資本金2,000万円以上等の条件があります。 一般建設業の許可取得は、資本金についての条件はありませんが、自己資本が500万円以上等の条件があります。
株式譲渡制限会社(非公開会社)でしたら、 取締役会の設置は任意です。 取締役会を設置する場合は、3人以上の取締役が必要になります。 取締役会を設置するなら、選任を忘れないようにする必要があります。