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租税公課
租税公課 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP
租税公課は、事業税(利益に関連する金額を課税標準として課されるものを除く)、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、
身体障害者雇用納付金等の公課とされています。
損益計算書「販売費及び一般管理費」に計上されています。
法人事業税の外形基準(付加価値割と資本割)部分については、損益計算書「販売費及び一般管理費」に計上します。
参考・関連サイト
- 関東信越税理士会 租税公課
- 国税庁 租税公課
-
日本税理士連合会 中小企業の会計に関する指針
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
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公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。