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租税公課 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP

租税公課は、事業税(利益に関連する金額を課税標準として課されるものを除く)、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、 身体障害者雇用納付金等の公課とされています。 損益計算書「販売費及び一般管理費」に計上されています。

法人事業税の外形基準(付加価値割と資本割)部分については、損益計算書「販売費及び一般管理費」に計上します。

参考・関連サイト

  1. 関東信越税理士会 租税公課
  2. 国税庁 租税公課
  3. 企業会計基準委員会 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
  4. 日本税理士連合会 中小企業の会計に関する指針

お知らせ・ご注意

  1. ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。 必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  6. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  7. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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