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Q | 増資したのですが? |
A | 増資したときには、まず、許可行政庁へ変更届出書(様式第22号の2)等の提出が必要になります。 また、あらかじめ、許可行政庁に増資したときに経審を受ける際の注意事項等を確認されることをお勧めします。 経営状況分析申請時には、内容確認のため、受領印のある変更届出書(様式第22号の2)などの追加書類の提出をお願いする場合があります。 |
特定建設業許可を受けるためには、資本金が2,000万円以上である必要があります。 一般建設業許可から特定建設業許可へ変更する場合には、 資本金が2,000万円未満の場合には、増資が必要になります。