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増資したのですが?
増資したのですが? | FAQ(よくある質問) | CIAC.JP
Q | 増資したのですが? |
A | 増資したときには、まず、許可行政庁へ変更届出書(様式第22号の2)等の提出が必要になります。
また、あらかじめ、許可行政庁に増資したときに経審を受ける際の注意事項等を確認されることをお勧めします。
経営状況分析申請時には、内容確認のため、受領印のある変更届出書(様式第22号の2)などの追加書類の提出をお願いする場合があります。 |
特定建設業は資本金が2,000万円以上
特定建設業許可を受けるためには、資本金が2,000万円以上である必要があります。
一般建設業許可から特定建設業許可へ変更する場合には、
資本金が2,000万円未満の場合には、増資が必要になります。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。
- 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。
このため、経営状況分析終了後に、
財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う
種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。