トップ > FAQ(よくある質問) > 経審大臣®フリー版 > 経営規模等評価申請書 > 建設機械の保有状況 > 申請書に「建設機械の種類」が限られていますが?
Q | 申請書に「建設機械の種類」が限られていますが? |
A | 「建設機械の保有状況」申請書には、評価対象となる建設機械を記載する必要があります。 評価対象となる建設機械は、 ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、ダンプ、移動式クレーン、 締固め用機械、解体用機械、高所作業車の計9種類ですので、 この9種類に該当する建設機械を記載する必要があります。 |
「建設機械の保有状況」申請書に記載できる建設機械の詳細は、 評価対象となる建設機械をご覧下さい。 令和5年1月改正で、 評価対象となる建設機械が6種類から9種類に増えています。