(株)建設業経営情報分析センター
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申請書に「建設機械の種類」が限られていますが?

Q

申請書に「建設機械の種類」が限られていますが?

A

「建設機械の保有状況」申請書には、評価対象となる建設機械を記載する必要があります。 評価対象となる建設機械は、 ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、ダンプ、移動式クレーン、 締固め用機械、解体用機械、高所作業車の計9種類ですので、 この9種類に該当する建設機械を記載する必要があります。

評価対象となる建設機械

「建設機械の保有状況」申請書に記載できる建設機械の詳細は、 評価対象となる建設機械をご覧下さい。 令和5年1月改正で、 評価対象となる建設機械が6種類から9種類に増えています。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 印刷・プレビュー・PDF作成がうまく動作しない場合には、 「環境設定」画面「使用するプリンタ」の選択が正しいか、確認して下さい。
  5. パソコンの調子がわるい場合にはこちらをご覧下さい。
  6. 経営規模等評価申請時の申請書についてご不明な点がございましたら、 申請先の許可行政庁のウェブサイト等をご覧になるか、直接、申請先の許可行政庁に確認して下さい。
  7. 経営状況分析は、主に財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に、 財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。

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