トップ > FAQ(よくある質問) > 申請時期 > 審査基準日が1年以上前の経営規模等評価申請
Q | 審査基準日が1年以上前の経営規模等評価申請は可能ですか? |
A | 経営規模等評価申請につきましては、 許可行政庁の判断になりますので、許可行政庁に直接お問い合わせ下さい。 |
経営状況分析申請が1年以内でも、 その後の経営規模等評価申請が新しい決算期に入ってしまった場合には、 許可行政庁で経営規模等評価申請を断られる可能性がありますので、 新しい決算期を迎える直前に申請される場合には十分ご注意下さい。 初めて申請される場合にはこちらをご覧下さい。
新しい決算期を迎える直前に経営状況分析申請された場合などで、 経営規模等評価申請が間に合わない場合でも、分析手数料の返金はできません。 初めて経営状況分析申請を行う場合には、時間的な余裕を十分持って、申請を行って下さい。