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審査基準日が1年以上前の経営規模等評価申請
審査基準日が1年以上前の経営規模等評価申請 | FAQ(よくある質問)
Q | 審査基準日が1年以上前の経営規模等評価申請は可能ですか? |
A | 経営規模等評価申請につきましては、
許可行政庁の判断になりますので、許可行政庁に直接お問い合わせ下さい。 |
新しい決算期を迎える直前に経営状況分析申請
経営状況分析申請が1年以内でも、
その後の経営規模等評価申請が新しい決算期に入ってしまった場合には、
許可行政庁で経営規模等評価申請を断られる可能性がありますので、
新しい決算期を迎える直前に申請される場合には十分ご注意下さい。
初めて申請される場合にはこちらをご覧下さい。
分析手数料の返金はできません
新しい決算期を迎える直前に経営状況分析申請された場合などで、
経営規模等評価申請が間に合わない場合でも、分析手数料の返金はできません。
初めて経営状況分析申請を行う場合には、時間的な余裕を十分持って、申請を行って下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 建設業財務諸表は、オンライン申請機能を使用して送って頂いております。
建設業財務諸表をFAX又は郵送で送って頂いても、審査できませんので、あらかじめご了承下さい。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。