(株)建設業経営情報分析センター
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決算は税抜/税込のどちらで行ったほうがいいですか?

Q

決算は税抜/税込のどちらで行ったほうがいいですか?

A

消費税課税事業年度は、税抜決算をお勧めします。 経審申請する場合、消費税課税事業年度は、税抜金額での申請が必須になります。 税込決算を選択すると、税込金額から税抜金額への変換が必要になります。

新設法人の第3期から税抜決算に変更

新設法人の第1期、第2期は、基本的に免税になりますので、税込決算になります。 第3期に消費税課税事業者である場合には、税抜決算に変更されることをお勧めします(経審申請する場合)。

お知らせ・ご注意

  1. 経審を受審する場合、消費税課税事業年度は税抜で、免税事業年度は税込で、建設業財務諸表を作成する必要があります。
  2. 消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。
  3. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  5. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  6. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  7. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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