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決算は税抜/税込のどちらで行ったほうがいいですか?

Q

決算は税抜/税込のどちらで行ったほうがいいですか?

A

消費税課税事業年度は、税抜決算をお勧めします。 経審申請する場合、消費税課税事業年度は、税抜金額での申請が必須になります。 税込決算を選択すると、税込金額から税抜金額への変換が必要になります。

新設法人の第3期から税抜決算に変更

新設法人の第1期、第2期は、基本的に免税になりますので、税込決算になります。 第3期に消費税課税事業者である場合には、税抜決算に変更されることをお勧めします(経審申請する場合)。 なお、インボイス登録を行う場合には、第1期、第2期でも課税事業者を選択する必要がありますので、 税抜決算をお勧めします。

消費税課税事業年度は税抜決算

経審受審の有無にかかわらず、一般的には、消費税課税事業年度は税抜決算を選択します。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。
  3. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  4. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  7. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  8. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  9. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  10. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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