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免税業者 | FAQ(よくある質問) | CIAC.JP
Q | 免税業者ですが、財務諸表の消費税の扱いはどうすればいいですか? |
A | 免税の事業年度は、税込で財務諸表を入力して下さい。
法人の場合には、
注記表「2.重要な会計方針 (5)消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄にも記載する必要がありますので、
「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。
個人の場合には、
貸借対照表「注 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」欄にも記載する必要がありますので、
「税抜処理方式」または「税込処理方式」と明記して下さい。
消費税の扱いについての詳細はこちらをご覧下さい。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経審を受審する場合、消費税課税事業年度は税抜で、免税事業年度は税込で、建設業財務諸表を作成する必要があります。
- 消費税の扱いについてはこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。