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クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか?
クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか?
Q | クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか? |
A | クレジットカード会社が利用者に交付する請求明細書等は、適格請求書には該当しません。
したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することによって、仕入税額控除の適用を受けることはできません。
仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
分析手数料について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。
適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。 |
参考・関連サイト
- 国税庁 クレジットカード会社からの請求明細書
-
国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査は、オンライン申請データと必要書類が揃い、分析手数料の入金確認ができてから開始します。
分析手数料の振込受領証等のコピーを必要書類と一緒に送って下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、なりすましを防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。