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(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか?

Q

クレジットカードの明細書は適格請求書に該当しますか?

A

クレジットカード会社が利用者に交付する請求明細書等は、適格請求書には該当しません。 したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することによって、仕入税額控除の適用を受けることはできません。 仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。 分析手数料について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。 適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 クレジットカード会社からの請求明細書
  2. 国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査は、オンライン申請データと必要書類が揃い、分析手数料の入金確認ができてから開始します。 分析手数料の振込受領証等のコピーを必要書類と一緒に送って下さい。
  3. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、なりすましを防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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