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3期分の財務諸表が必要?
今年はじめて建設業許可を取得しましたが、3期分の財務諸表が必要ですか?
Q | 今年はじめて建設業許可を取得しましたが、3期分の財務諸表が必要ですか? |
A | 今年はじめて建設業許可を取得した場合でも、それ以前に営業していた場合には、3期分の財務諸表が必要になります。
もちろん、営業期間が3年未満の場合には、営業していた決算期分の財務諸表が必要になります。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。