除雪売上は、完成工事高に含めることはできません。
「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などは、完成工事高に含めることはできません。
但し、
建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。
完成工事高は、建設業法に決められた
建設業業種区分
に該当する売上のみを計上することができます。
それ以外の売上は、
兼業事業売上高として計上して下さい。
完成工事高と兼業売上高の判断については、許可行政庁に対して行う
経営規模等評価申請時に行われますので、
ご不明な点がございましたら、許可行政庁(知事許可の場合は各都道府県の建設業課など)にお問い合わせ下さい。