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除雪売上を完成工事高に含めることはできますか?
除雪売上を完成工事高に含めることはできますか?
Q | 除雪売上を完成工事高に含めることはできますか? |
A | 除雪売上は、完成工事高に含めることはできません。
「除雪、除草、草刈、剪定、点検」などは、完成工事高に含めることはできません。
但し、建設工事の完成を目的とした契約に含まれる場合には、完成工事高に含めることができます。
完成工事高は、建設業法に決められた建設業業種区分
に該当する売上のみを計上することができます。
それ以外の売上は、兼業事業売上高として計上して下さい。
完成工事高と兼業売上高の判断については、許可行政庁に対して行う
経営規模等評価申請時に行われますので、
ご不明な点がございましたら、許可行政庁(知事許可の場合は各都道府県の建設業課など)にお問い合わせ下さい。 |
お知らせ・ご注意
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 申請者ご自身でどう仕訳すればいいかわからない場合には、
建設業財務諸表に精通した公認会計士、税理士、行政書士の先生にご相談をお勧めします。
それでもわからない場合には、行政書士資格をお持ちの諸先生に代理申請をお願いして下さい。
- 建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生は、あらかじめ建設業財務諸表に仕訳しやすいように
決算書の勘定科目を決定しています。
税務申告書の作成は、建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生にお願いすると、
建設業財務諸表の仕訳がスムーズに行えます。
- 間違って科目追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。