(株)建設業経営情報分析センター
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既に変更届出書を提出済みですが?

Q

既に変更届出書を提出済みですが、修正しなければいけませんか?

A

弊社から追加科目の合算・削除などを指示した際に、 「既に変更届出書を提出済みですが、修正しなければいけませんか?」 といわれることがありますが、この場合には、修正を行った後で、 経営規模等評価申請時に許可行政庁に変更内容を説明して、 変更申請等が必要かどうか許可行政庁の判断を仰いで下さい。 通常、追加科目の合算・削除など、大きな変更でなければ、問題となることはありません。

変更届出書提出前に、経営状況分析申請を終わらせておく

変更届出書の提出前に、経営状況分析申請だけでも済ませておくことをお勧めします。 そうすれば、変更届出書の提出後に、建設業財務諸表の変更をしなければいけない状況を回避できます。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  4. 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
  5. 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります

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