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既に変更届出書を提出済みですが?
既に変更届出書を提出済みですが?
Q | 既に変更届出書を提出済みですが、修正しなければいけませんか? |
A | 弊社から追加科目の合算・削除などを指示した際に、
「既に変更届出書を提出済みですが、修正しなければいけませんか?」
といわれることがありますが、この場合には、許可行政庁に変更内容を説明して、
変更届等の提出が必要かどうか許可行政庁の判断を仰いで下さい。
追加科目の合算・削除などの小さな変更であり、
売上高が変わるような大きな変更でなければ、通常、問題となることはありません。 |
変更届出書提出前に、経営状況分析申請を終わらせておく
変更届出書の提出前に、経営状況分析申請だけでも済ませておくことをお勧めします。
そうすれば、変更届出書の提出後に、建設業財務諸表の変更をしなければいけない状況を回避できます。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。