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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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既に変更届出書を提出済みですが?

Q

既に変更届出書を提出済みですが、修正しなければいけませんか?

A

弊社から追加科目の合算・削除などを指示した際に、 「既に変更届出書を提出済みですが、修正しなければいけませんか?」 といわれることがありますが、この場合には、許可行政庁に変更内容を説明して、 変更届等の提出が必要かどうか許可行政庁の判断を仰いで下さい。 追加科目の合算・削除などの小さな変更であり、 売上高が変わるような大きな変更でなければ、通常、問題となることはありません。

変更届出書提出前に、経営状況分析申請を終わらせておく

変更届出書の提出前に、経営状況分析申請だけでも済ませておくことをお勧めします。 そうすれば、変更届出書の提出後に、建設業財務諸表の変更をしなければいけない状況を回避できます。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  5. 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
  6. 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
  7. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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