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建設機械の保有状況点数(W7)
建設機械の保有状況点数(W7) | その他評点W | 経審の解説
建設機械の保有状況点数は、建設機械の保有台数(1~15台)で加算され、最高15点です。
建設機械を所有していない場合は0点(保有台数0台で0点)です。
建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められている
リース契約を締結している場合に評価対象になります。
評価対象になる建設機械についてはこちらをご覧下さい。
建設機械の保有台数と点数
台数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
点数 |
0 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
お知らせ
- 加点対象となる建設機械については、
「建設機械の保有状況」申請書等を提出する必要があります。
さらに、許可行政庁によっては、「リース契約の誓約書」なども必要なケースがあります。
- 建設機械抵当法については、
国土交通省ウェブサイト 建設機械抵当法をご覧下さい。
- 評価対象になる建設機械は、
令和5年1月経審改正で追加されました。
- 平成30年4月改正で、少ない保有台数でも点数アップするように、
1台目を5点として、算出テーブルが変更されました。
平成30年4月改正前は1台につき1点(最大15点)でした。
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