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建設機械の保有状況点数(W7) | その他評点W | 経審の解説

建設機械の保有状況点数は、建設機械の保有台数(1~15台)で加算され、最高15点です。 建設機械を所有していない場合は0点(保有台数0台で0点)です。

建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められている リース契約を締結している場合に評価対象になります。

評価対象になる建設機械についてはこちらをご覧下さい。

建設機械の保有台数と点数

台数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
点数 0 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15

お知らせ

  1. 加点対象となる建設機械については、 「建設機械の保有状況」申請書等を提出する必要があります。 さらに、許可行政庁によっては、「リース契約の誓約書」なども必要なケースがあります。
  2. 建設機械抵当法については、 国土交通省ウェブサイト 建設機械抵当法をご覧下さい。
  3. 評価対象になる建設機械は、 令和5年1月経審改正で追加されました。
  4. 平成30年4月改正で、少ない保有台数でも点数アップするように、 1台目を5点として、算出テーブルが変更されました。 平成30年4月改正前は1台につき1点(最大15点)でした。

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