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(株)建設業経営情報分析センター
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建設機械の保有状況点数(W7) | その他評点W | 経審の解説

建設機械の保有状況点数は、建設機械の保有台数(1~15台)で加算され、最高15点です。 建設機械を所有していない場合は0点(保有台数0台で0点)です。

建設機械を自ら所有している場合、又は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められている リース契約を締結している場合に評価対象になります。

評価対象になる建設機械についてはこちらをご覧下さい。

建設機械の保有台数と点数

台数 10 11 12 13 14 15
点数 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15

お知らせ

  1. 加点対象となる建設機械については、 「建設機械の保有状況」申請書等を提出する必要があります。 さらに、許可行政庁によっては、「リース契約の誓約書」なども必要なケースがあります。
  2. 建設機械抵当法については、 国土交通省ウェブサイト 建設機械抵当法をご覧下さい。
  3. 評価対象になる建設機械は、 令和5年1月経審改正で追加されました。
  4. 平成30年4月改正で、少ない保有台数でも点数アップするように、 1台目を5点として、算出テーブルが変更されました。 平成30年4月改正は1台につき1点(最大15点)でした。