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平成30年4月経審改正
平成30年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
平成29年12月26日官報掲載の国土交通省告示第1196号で平成30年4月経審改正が制定されました。
具体的な変更内容は以下の通りです。
- 防災協定の締結 加点幅拡大
- 建設機械の保有状況 見直し
- その他評点W 最低点(0点)撤廃
平成30年4月1日以降に経営規模等評価申請・総合評定値請求を行った場合に、新しい評点が適用されます。
防災協定を締結している場合、改正前は15点の加点でしたが、20点に拡大されました。
地域に貢献する企業を後押しすることを目的としています。
改正による評点アップは、その他評点Wで5点アップ、
総合評点Pで約7点の評点アップに相当します。
申請書の変更はありません
平成30年4月経審改正では、申請書の変更はありません。
但し、法律で決まっていない許可行政庁独自の様式などは変更されているものもありますので、
詳細は経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う許可行政庁のウェブサイト等をご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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