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平成14年7月経審改正
平成14年7月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
平成14年3月29日 国土交通省は、「経営事項審査の事務取扱いについて」(平成10年6月18日建設省経建発第192号)の一部を改正し、
完成工事高評点X1の算出テーブルを加点修正しました。
この経審改正は3月決算の会社から適用できるよう平成14年7月1日から施行されます。
この加点修正によって、すべての法人で完工高評点X1がアップし、それに伴って総合評点Pもアップします。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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