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平成15年10月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

国土交通省は、「経営事項審査の事務取扱いについて」(平成10年6月18日建設省経建発第192号)の一部を改正し、 完工高評点X1が線形式化されました。この改正は、平成15年10月1日から適用されます。

この改正は、平成14年7月改正時の評点テーブルの頂点を結んで線形化されておりますので、 基本的にはすべての法人で完工高評点X1がアップします (階段状のテーブルの左端に位置する完工高ではアップしないこともあります)。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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