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平成16年3月経審改正
平成16年3月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
平成15年6月18日法律第九十六号『公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律』により
経営状況分析業務が指定機関制度から登録機関制度に移行し、民間に開放されました。
登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載します。
- 登録年月日及び登録番号
- 登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
この改正は、平成16年3月1日施行です。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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