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平成18年5月経審改正
平成18年5月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
『「経営事項審査の事務取扱について」の一部改正について』 により通知された内容は以下の通りです。
- 「建設業経理事務士検定試験」を「登録経理試験」に改める
- 「防災協定締結の有無」を加点対象に追加
- 完工高評点X1テーブルのかさ上げ
この通知は、平成18年5月1日から適用されます。
国土交通省令第113号により明らかになった経審改正につきましては以下の通りです。
- 「防災活動への貢献の状況」を審査対象に追加
- 「電気通信主任技術者」を技術力点数の加点対象に追加
この省令は、平成18年4月1日施行になります。様式変更に関する部分は平成18年5月1日施行になります。
国土交通省告示第1425号により明らかになった経審改正につきましては以下の通りです。
- 防災協定の有無を審査対象に加える
- 「建設業経理事務士検定試験」を「登録経理試験」に改める
- 「建設業経理事務士数値」を「公認会計士等数値」に改める
この告示は、平成18年5月1日施行です。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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