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平成28年6月経審改正
平成28年6月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
平成28年6月に建設業法が改正されました。
経審に関するものでは、解体工事業追加に伴う評点算出・様式変更や有資格区分の追加・変更などがあります。
主な改正内容は以下の通りです。
- 解体工事業の評点算出・結果通知
- とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)の評点算出・結果通知
- 「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」様式の変更
- 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」様式の変更
- 技術者有資格区分の追加・変更
解体工事業追加に伴う法律改正
解体工事業追加のための法律が平成27年12月16日に公布されました。
該当する法律は以下のものです。
- 国土交通省令第83号
- 国土交通省告示第1198号
- 国土交通省告示第1200号
また、解体工事業技術者資格と経営事項審査の改正の法律が平成28年2月1日に公布されました。
- 国土交通省告示第269号
- 国土交通省告示第270号
- 国土交通省告示第271号
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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