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平成28年6月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

平成28年6月に建設業法が改正されました。

経審に関するものでは、解体工事業追加に伴う評点算出・様式変更や有資格区分の追加・変更などがあります。 主な改正内容は以下の通りです。

  1. 解体工事業の評点算出・結果通知
  2. とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)の評点算出・結果通知
  3. 「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」様式の変更
  4. 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」様式の変更
  5. 技術者有資格区分の追加・変更

解体工事業追加に伴う法律改正

解体工事業追加のための法律が平成27年12月16日に公布されました。
該当する法律は以下のものです。

  1. 国土交通省令第83号
  2. 国土交通省告示第1198号
  3. 国土交通省告示第1200号

また、解体工事業技術者資格と経営事項審査の改正の法律が平成28年2月1日に公布されました。

  1. 国土交通省告示第269号
  2. 国土交通省告示第270号
  3. 国土交通省告示第271号

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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