(株)建設業経営情報分析センター
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経営状況分析機関 登録番号22

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代理申請 | 用語解説 | CIAC.JP

代理申請は、代理人の方が申請者に代わって申請手続きを行うことです。 なお、行政書士法の定めにより、 他の法律等、特段の定めのある場合を除いて、 行政書士でない者が官公庁に提出する書類の作成を業務として行うことは禁じられています。 また、公認会計士・税理士等の資格を有する方でも、行政書士会への登録がなければ、 行政書士として活動することは認められません。

申請書に代理人印は必要

令和2年12月23日国土交通省令第九十八号によって、建設業法施行規則が改正され、 令和3年1月1日から経営状況分析申請書への押印が不要になりましたが、 代理申請の場合は、申請書への代理人印が必要です。 代理人印については、「行政書士法施行規則第9条第2項及び第11条」に記載されています。

関係法令

  1. 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
  2. 行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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