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経歴証明書 | 用語解説 | CIAC.JP

経歴証明書は、令和6年3月31日以前の建設キャリアアップシステム利用開始前の就業履歴について、経過措置として、提出して頂く証明書です。 この経過措置による申請は令和11年3月31日までです。

経歴証明書の作成

建設キャリアアップシステムに事業者登録されている所属事業者等(元請事業者や上位下請事業者を含む。)は、 能力評価申請書(技能者)の保有資格、講習・研修及び講習の受講証明証等を確認し、経歴証明書の欄に記載することで、 能力評価申請書(技能者)のシステム利用前の就業日数と職長・班長としての就業日数を証明することができます。 なお、所属事業者等による経歴証明を受けることが困難な場合は、 評価を受けようする能力評価基準を策定した能力評価実施団体が経歴証明を行うこととしています。

参考・関連サイト

  1. 建設キャリアアップシステム CCUSについて
  2. 国土交通省 建設キャリアアップシステムポータル
  3. 国土交通省 【CCUSポータル】建設キャリアアップシステムの概要
  4. 国土交通省 建設事業者向けリーフレット 建設事業者向けリーフレット
  5. 国土交通省 建設キャリアアップシステム 現場利用の基本的フロー 建設キャリアアップシステム 現場利用の基本的フロー
  6. 国土交通省近畿地方整備局 建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ 建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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