経歴証明書は、令和6年3月31日以前の建設キャリアアップシステム利用開始前の就業履歴について、経過措置として、提出して頂く証明書です。 この経過措置による申請は令和11年3月31日までです。
建設キャリアアップシステムに事業者登録されている所属事業者等(元請事業者や上位下請事業者を含む。)は、 能力評価申請書(技能者)の保有資格、講習・研修及び講習の受講証明証等を確認し、経歴証明書の欄に記載することで、 能力評価申請書(技能者)のシステム利用前の就業日数と職長・班長としての就業日数を証明することができます。 なお、所属事業者等による経歴証明を受けることが困難な場合は、 評価を受けようする能力評価基準を策定した能力評価実施団体が経歴証明を行うこととしています。