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その他技術者 | 用語解説 | CIAC.JP
その他技術者は、技能者を対象とする国家資格の2級と実務経験を有する者や、実務経験による主任技術者などです。
経審(経営事項審査)では、技術力評点Zとして、1点が加算されます。
資格
その他技術者の資格は以下の通りです。
- 第2種電気工事士(電気工事士法)+実務3年
- 電気主任技術者(電気事業法)+実務5年
- 給水措置工事主任技術者(水道法)+実務1年
- 2級左官技能士(職業能力開発促進法)+実務3年
- 登録地すべり防止工事試験の合格者(建設業法)+実務1年
- 建築設備士(建築士法)+実務1年
- 指定学科卒業後、3年または5年の実務経験を積んだ主任技術者(建設業法第7条)
- 実務経験10年の主任技術者(建設業法第7条) 等
参考・関連サイト
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国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
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国土交通省 経営事項審査の審査基準の改正について
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国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。