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その他技術者 | 用語解説 | CIAC.JP

その他技術者は、技能者を対象とする国家資格の2級と実務経験を有する者や、実務経験による主任技術者などです。 経審(経営事項審査)では、技術力評点Zとして、1点が加算されます。

資格

その他技術者の資格は以下の通りです。

  1. 第2種電気工事士(電気工事士法)+実務3年
  2. 電気主任技術者(電気事業法)+実務5年
  3. 給水措置工事主任技術者(水道法)+実務1年
  4. 2級左官技能士(職業能力開発促進法)+実務3年
  5. 登録地すべり防止工事試験の合格者(建設業法)+実務1年
  6. 建築設備士(建築士法)+実務1年
  7. 指定学科卒業後、3年または5年の実務経験を積んだ主任技術者(建設業法第7条)
  8. 実務経験10年の主任技術者(建設業法第7条)  等

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
  2. 国土交通省 経営事項審査の審査基準の改正について 経営事項審査の審査基準の改正について
  3. 国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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