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短時間労働者
短時間労働者 | 用語解説 | CIAC.JP
短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険への加入対象者のことで、正社員よりも短時間で労働する従業員のことです。
具体的には、以下の全ての条件に該当する者をいいます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込み
- 学生ではない
短時間労働者の適用拡大
短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする企業等(特定適用事業所)の企業規模要件の見直しにより、
令和4年10月から、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
令和6年10月からは、さらに51人以上の企業等で働く短時間労働者も対象となります。
未加入は経審(経営事項審査)で減点
健康保険・厚生年金保険に未加入の場合は、経審(経営事項審査)のその他評点Wのうち、
担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)において減点になります。
参考・関連サイト
-
日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について
-
一般財団法人日本建設業連合会 建設業における労働保険、社会保険の加入義務等
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。