短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険への加入対象者のことで、正社員よりも短時間で労働する従業員のことです。 具体的には、以下の全ての条件に該当する者をいいます。
短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする企業等(特定適用事業所)の企業規模要件の見直しにより、 令和4年10月から、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。 令和6年10月からは、さらに51人以上の企業等で働く短時間労働者も対象となります。
健康保険・厚生年金保険に未加入の場合は、経審(経営事項審査)のその他評点Wのうち、 担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)において減点になります。