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経営状況分析機関 登録番号22

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登録経理講習 | 用語解説 | CIAC.JP

登録経理講習は、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。 登録経理試験の合格後5年を経過した者は、「登録経理講習」を受講し、かつ、試験に合格しなければ、経営事項審査の評価対象になりません。

経過措置

令和5年3月までは経過措置が適用されていて、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。

建設業経理士CPD講習

一般財団法人建設業振興基金は、「登録経理講習」の実施機関第1号として、国土交通省に認定され、 「建設業経理士CPD講習」の名称で実施しています。

建設業法施行規則

登録経理講習は、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習です。

参考・関連サイト

  1. 一般財団法人建設業振興基金 建設業経理士CPD講習
  2. 国土交通省 登録経理講習の実施機関一覧

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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