登録経理講習は、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。 登録経理試験の合格後5年を経過した者は、「登録経理講習」を受講し、かつ、試験に合格しなければ、経営事項審査の評価対象になりません。
令和5年3月までは経過措置が適用されていて、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。
一般財団法人建設業振興基金は、「登録経理講習」の実施機関第1号として、国土交通省に認定され、 「建設業経理士CPD講習」の名称で実施しています。
登録経理講習は、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習です。