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登録経理講習
登録経理講習 | 用語解説 | CIAC.JP
登録経理講習は、登録経理試験合格者(1級建設業経理士および2級建設業経理士)の継続教育を目的としたものです。
登録経理試験の合格後5年を経過した者は、「登録経理講習」を受講し、かつ、試験に合格しなければ、経営事項審査の評価対象になりません。
経過措置
令和5年3月までは経過措置が適用されていて、「登録経理試験」合格者のすべてが経営事項審査で評価されます。
建設業経理士CPD講習
一般財団法人建設業振興基金は、「登録経理講習」の実施機関第1号として、国土交通省に認定され、
「建設業経理士CPD講習」の名称で実施しています。
建設業法施行規則
登録経理講習は、建設業法施行規則第18条の3第3項第二号に規定されている講習です。
参考・関連サイト
- 一般財団法人建設業振興基金 建設業経理士CPD講習
-
国土交通省 登録経理講習の実施機関一覧
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。